HOME > 遺言書が必要な13のケース

title.png 遺言書が必要な13のケース
n02.png 相続のトラブルを防ぎ、煩雑な手続きを簡単にしてくれる遺言書。ここでどのような場合に遺言書が必要か、あれば便利であるかを取り上げます。

1.自由に遺産をどう分けるかを決めたい場合

 遺言書では、遺留分を侵害しない限り、遺言者の自由に、「配偶者3分の2、子3分の1」などの相続分の指定や「不動産は長男に、預貯金は次男に」などの遺産分割方法の指定が可能です。


2.遺産分割でもめさせたくない場合

 仲の良かった家族でも、遺産分割で絶縁状態になることはよくあります。そんな遺産分割を家族にさせないために、すでに遺言書で決めておきたい方におススメです。


3.相続手続きをスムーズにすすめたい場合

 遺産の種類が多かったり、相続人が多いと必要書類や署名・押印などの手続きも増えることになり、大変時間のかかる煩雑な仕事です。しかし遺言書で遺言執行者を選任しておくことにより、相続人全員の代理人として遺言執行者が手続きを済ませることができるので、とてもスピーディにすすみます。


4.財産のほとんどが持ち家の場合

 資産が住んでいた自宅のみで、相続人が複数いる場合、不動産はとても分けにくい不動産であり、相続人のひとりがずっと住んでいたりすると、なおさらもめる可能性が高まります。ですので、遺言書にて、誰が相続するのか、売ってお金を分けるのか、しっかり決めておく必要があるでしょう。


5.子供がいない夫婦の場合

 遺言書がなければ、配偶者と被相続人の直系尊属との遺産分割になり、直系尊属が他界していれば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹との遺産分割になります。しかし、遺言書を書くことにより、直系尊属の遺留分は、6分の1であり、兄弟姉妹の場合は遺留分がないので、最大限遺産を配偶者に残すことができます。


6.先妻の子がいる夫の場合

 先妻の子と後妻で遺産分割することになります。子が未成年なら、先妻と後妻で遺産分割です。このストレスを回避するためにも、遺言書で決めてしまうことをおススメします。


7.遺産を残したくない相続人がいる場合

 家庭裁判所に申し立てることにより被相続人に対して、虐待や非行を行った相続人を相続人から除外することができる制度があります。それを「廃除」と言います。その廃除を遺言書でもすることができます。

8.内縁の妻に相続させたい場合

 内縁の妻は相続人ではありません。そこで内縁の妻に遺産を残すには、遺言書にて「遺贈する」ことをおすすめします。

9.息子の嫁に相続させたい場合

 親よりも先に息子が亡くなり、息子の嫁がずっと親の面倒をみてくれた。だから息子の嫁に遺産を残したい。しかし息子の嫁は相続人ではありません。そこで、息子の嫁に遺産を残すには、遺言書にて「遺贈する」ことをおすすめします。


10.相続人の中に被後見人がいる場合

 相続人の中に被後見人がいると、遺産分割のとき後見人は被後見人の相続分の資産を相続できるようにします。家族全体のことを考えると、後見人のとおりにはできないと考える場合もあるでしょう。そんなときは、遺言書で被後見人の遺留分を侵害しない限り、自由に遺産分割の方法を決めておくべきでしょう。


11.相続人の中に行方不明者がいる場合

 相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割する場合や預貯金を解約するには、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。しかし、遺言書にて行方不明者以外の以外の相続人に遺産を残すことで、煩雑な手続きの手間がいりません。

12.相続人のひとりに事業を継がせたい場合

 実家の家業を長男に継がせたい。資産のほとんどは、事業に関することで、他の相続人に分ける資産は十分にない。そんなときには、遺言書にて遺産分割方法の指定をするべきです。


13.子を認知する場合

 原則、市役所に届けることで子の認知はできます。そして人生最期の方法として、遺言書においても、子を認知することが可能です。