そして多額の借金があることが判明。
相続財産はプラスをマイナスが大きく上回る。
とても返せる額ではないようだ。
相続は放棄します。
私が放棄しても、子へ。
子も放棄すれば、パートナーの親へ。
親も放棄すれば、パートナーの兄弟へ。
兄弟も放棄して、親族への負の財産の承継の連鎖は止まります。
あいいろ総合法務事務所では、
相続放棄のサポート業務を提供するとともに
相続放棄に関する相談のみであれば、
無料で対応しますので、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7161-2117
日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守
◆こんなときには、相続放棄が有効!
Q.相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続財産も、負債も引き継がないと意思表示することであり、それによって、初めから、相続人ではなくなり、負債の債権者から請求をされることはなくなる。
そして、相続放棄の方法は、相続人が相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申立をする。
Q.限定承認とは?
限定承認とは、相続財産を限度に、負債を弁済した後に残った財産を相続することである。
① 相続財産のなかに負債があるが、手放したくない不動産などの財産もある。
② 知らない財産が出てくる可能性が高い。
③ 積極財産のほうが負債の額よりも上回っている。
これらの要件が備わっているときに、限定承認が有効です。
負債額が高額な場合、相続放棄するか、限定承認するか検討したうえ、方針を決定します。
Q.相続人が相続放棄すると・・・?
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなさる。そのため第一順位の全員が相続放棄をした結果、第二順位の相続人が相続放棄をしない限り、債権者は第二順位の相続人に対して請求をすることになります。第二順位の相続人全員が相続放棄すると、第三順位の相続人が相続放棄しない限り、債権者の請求は第三順位の相続人に請求がいく。
Q.相続放棄の手続きの流れは?
① 相続人のヒアリング
② 戸籍の取得・添付書類の収集
③ 相続放棄申述書作成・提出
④ 必要であれば、第二順位、第三順位の相続人の相続放棄
⑤ 受理証明書取得
⑥ 債権者への通知
Q.相続放棄に関するサービスと報酬額は?
相続放棄 (税抜き)
|
Q.相続放棄サービスの依頼の流れは?