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そして多額の借金があることが判明。
相続財産はプラスをマイナスが大きく上回る。
とても返せる額ではないようだ。

相続は放棄します。
私が放棄しても、子へ。
子も放棄すれば、パートナーの親へ。
親も放棄すれば、パートナーの兄弟へ。
兄弟も放棄して、親族への負の財産の承継の連鎖は止まります。


あいいろ総合法務事務所では、
相続放棄のサポート業務を提供するとともに
相続放棄に関する相談のみであれば、
無料で対応しますので、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7161-2117



日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守






◆こんなときには、相続放棄が有効!





Q.相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が相続財産も、負債も引き継がないと意思表示することであり、それによって、初めから、相続人ではなくなり、負債の債権者から請求をされることはなくなる。

そして、相続放棄の方法は、相続人が相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申立をする。





Q.限定承認とは?

限定承認とは、相続財産を限度に、負債を弁済した後に残った財産を相続することである。

① 相続財産のなかに負債があるが、手放したくない不動産などの財産もある。
② 知らない財産が出てくる可能性が高い。
③ 積極財産のほうが負債の額よりも上回っている。

これらの要件が備わっているときに、限定承認が有効です。

負債額が高額な場合、相続放棄するか、限定承認するか検討したうえ、方針を決定します。

Q.相続人が相続放棄すると・・・?

相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなさる。そのため第一順位の全員が相続放棄をした結果、第二順位の相続人が相続放棄をしない限り、債権者は第二順位の相続人に対して請求をすることになります。第二順位の相続人全員が相続放棄すると、第三順位の相続人が相続放棄しない限り、債権者の請求は第三順位の相続人に請求がいく。





Q.相続放棄の手続きの流れは?


① 相続人のヒアリング
② 戸籍の取得・添付書類の収集
③ 相続放棄申述書作成・提出
④ 必要であれば、第二順位、第三順位の相続人の相続放棄
⑤ 受理証明書取得
⑥ 債権者への通知


Q.相続放棄に関するサービスと報酬額は?

title.png 相続放棄


サポート内容
 
相続放棄
シンプルプラン

相続放棄
ベーシックプラン

相続放棄
フルサポートプラン

戸籍の取得
 
×

相続放棄申述書
作成

書類提出代行
 
×

照会書への
回答作成支援
×

受理証明書
 
× ×

債権者への
通知サービス取得 
× ×

親戚への
通知サービス

合計
 
30,000円~ 50,000円~ 60,000円~

(税抜き)



  • ※相続開始から3か月が経過している場合は、各プランに20,000円加算します。


Q.相続放棄サービスの依頼の流れは?