title.png 相続時清算課税
n02.png 相続清算課税とはどのうようのな制度でしょうか?詳しく説明します。


◆相続時精算課税とは?

  •  相続時精算課税とは、親から子への贈与について一生涯につき、2,500万円まで課税せず、それを超える部分については、一律20%で課税します。その後の相続時(贈与者の死亡時)に、この制度の適用を受けた生前贈与財産のすべてを相続財産に合算して計算した相続税額から、すでに納付した贈与税を控除することにより清算するというものです。一度相続清算課税精度を選択すると、そのあと暦年課税に戻ることはできません。※ちなみに暦年課税制度の場合には、相続開始前3年以内の生前贈与財産に限り、相続財産に含めます。
  •  贈与税と相続税を一体的に課税することで、贈与によって財産を取得しても、相続で財産を承継しても、財産の価値が変わらない限り全体の税負担は変わらないようにし、相続を待たずして財産が移転することを期待するものです。
  •  相続時精算課税制度は、平成15年の税制改正により、高齢者の保有する財産を早期かつ円滑に次世代へ受け渡すことで、消費の拡大を図ることを目的として創設された制度です。



◆どんな人が使える?

  •  次の要件を満たしている場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

贈与する人  贈与した年の1月1日において60歳以上の父母、祖父母
贈与される人 贈与した年の1月1日において、20歳以上の子、孫




◆選択する方法は?

  •  相続時精算課税を選択するには、受贈者(子又は孫)が、その精度を選択する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、住んでいる地域を管轄する税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付してしなければなりません。
  • 相続時精算課税は、贈与される人(子又は孫)が贈与する人(父母又は祖父母)ごとに選択できます。しかし、一度選択すると選択した年以降、贈与した人が亡くなるまで、暦年課税へ変更できません。
  • この届書には、次の書類を添付します。


◆ 贈与された人の戸籍謄本または抄本(氏名、生年月日、贈与者の推定相続人であることがわかるもの)
◆ 贈与された人の戸籍の附票の写し(20歳以後の住所がわかるもの)
◆ 贈与した人の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し(氏名、生年月日、60歳以後の住所がわかるもの)
◆ 相続時精算課税にかかる財産を贈与した旨の確認書




◆税額の計算方法は?

  • (1) 贈与税額の計算
  •  ある人からの贈与について相続時精算課税を選択すると、それ以後、その人以外からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を計算します。
  • さらにその贈与財産の価額の合計額から、特別控除額2,500万円を控除した後の金額に、一律に20%の税率をかけます。特別控除額2,500万円に関しては複数年にわたり利用でき、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。
  • なお、相続時精算課税を選択していない贈与者からの贈与財産については、原則通り贈与税の計算をします。
  • 例えば、
  •  父から4500万円、叔父から400万円、伯母から200万円を受けた25歳の人が、父からの贈与について相続時精算課税を選択した場合
  •    (4500万円-2500万円)×20%=400万円
  •    (400万円+200万円-110万円)×30%-65万円=82万円   計482万円
  • (2) 相続税額の計算
  • 相続時精算課税を選択した場合の相続税額について、贈与者の相続の時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税にかかる贈与財産の価額と相続財産の価額とを合算して計算した相続税額から、すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
  •  その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
  •  なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価です。




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