遺留分額
遺産をもらえなかったからと言って、すぐに遺留分が侵害されているとは限りません。まずは遺留分を持っている相続人であるかどうかのチェックです。遺留分とは?のページを参照していただき、遺留分権利者であることが分かれば、遺留分の割合を同ページにて確認ください。
そして、それぞれの遺留分の割合は、相続開始時に存在する相続財産に対する割合ではありません。遺留分の算定を行う上で、基礎となる財産が存在するのです。それが下記の通り。
|
遺留分額
遺留分の算定の基礎となる財産が判明すれば、その額に対する遺留分の割合を計算します。それが遺留分額になります。これを基準として、被相続人から受け取ったり、引き継いだりした金額がこの遺留額に満たないかどうかをチェックするのです。
また被相続人の相続開始時に債務がある場合は、相続人で平等に分割されますので、その額も考慮に入れます。
そうすることによって、実際に請求することができる遺留分の侵害額が分かります。それが下記の計算式です。
遺留分侵害額・・・実際に減殺請求できる額のこと |