title.png 遺留分の計算方法は?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
n02.png遺留分が侵害されているのか?侵害されているならどれくらいの遺留分を請求することができるのか?その計算方法とはどのようなものでしょうか。


遺留分額

 遺産をもらえなかったからと言って、すぐに遺留分が侵害されているとは限りません。まずは遺留分を持っている相続人であるかどうかのチェックです。遺留分とは?のページを参照していただき、遺留分権利者であることが分かれば、遺留分の割合を同ページにて確認ください。

 そして、それぞれの遺留分の割合は、相続開始時に存在する相続財産に対する割合ではありません。遺留分の算定を行う上で、基礎となる財産が存在するのです。それが下記の通り。


title.png 遺留分算定の基礎となる財産・・・下記①~④を合計した額
   ①相続開始のときにある財産
   ②相続開始前の1年間になされた贈与
   ③相続開始前の1年より前になされた贈与で、当時者双方が遺留分を持つ権利者
    に損害加えることを知ってなした贈与
   ④共同相続人の特別受益分

遺留分額

 遺留分の算定の基礎となる財産が判明すれば、その額に対する遺留分の割合を計算します。それが遺留分額になります。これを基準として、被相続人から受け取ったり、引き継いだりした金額がこの遺留額に満たないかどうかをチェックするのです。

 また被相続人の相続開始時に債務がある場合は、相続人で平等に分割されますので、その額も考慮に入れます。

 そうすることによって、実際に請求することができる遺留分の侵害額が分かります。それが下記の計算式です。

title.png 遺留分侵害額・・・実際に減殺請求できる額のこと

   ①遺留分権利者の遺留分額は、
    遺留分算定の基礎となる財産の額×遺留分の割合で計算する。
   ②遺留分権利者の相続で実際に得られた財産額は、遺留分額から差しひく。
   ③遺留分権利者の遺贈を受けた額は、遺留分額から差し引く。
   ④遺留分権利者の特別受益分は、遺留分額から差し引く。
   ⑤遺留分権利者の相続により負担する債務の分担額は、遺留分額にプラスする。

 遺留分侵害額=遺留分額(遺留分算定の基礎となる財産の額×遺留分の割合)
           -遺留分権利者が相続財産として実際に受けとった額
           -遺留分権利者が受け取った遺贈の額
           -遺留分権利者が受け取った特別受益の額
           +遺留分権利者が分担する債務の額