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n02.png 相続させたくないひとがいる場合、被相続人自らの意思で相続人から除外することができる制度があります。それが「廃除」です。

相続人の廃除とは?

 相続人の廃除とは、相続欠格には該当しないが、被相続人から見てその者に相続させたくないと思う場合、家庭裁判所に申し立てることにより、相続する権利を奪う制度を言います。

 もちろん、遺言によっても被相続人の意思で誰に相続させるかは決めることはできますが、遺留分を犯すことはできません。そこでこの廃除の制度を活用することで、遺留分を持つ相続人を廃除することができます。


廃除するための理由とは?

 廃除するためには、廃除するための理由に制限があります。それは、被相続人に対して虐待をしたり、大きな屈辱を加えたりするなどの相続人の非行があることです。


廃除するための手続きは?

 相続人の廃除をするためには、家庭裁判所に廃除の請求をし、廃除の審判または調停が必要になりますが、次の2通りがあります。

 ①生前における廃除・・・被相続人が家庭裁判所に請求します。

 ②遺言による廃除・・・被相続人が遺言で廃除の意思を表示します。
        遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が、家庭裁判所に請求します。


廃除の審判が確定すると・・・

 廃除の審判が確定すると、相続人となることができなくなります。ただし、この効果は、あくまで相続欠格に該当する被相続人と相続人のケースであって、他の者の相続人となることは許されます。


廃除を取り消したい場合

 被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。また、被相続人が遺言で廃除の取消しの意思表示をすることもできます。この場合、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が、家庭裁判所に請求します。