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title.png 不在者財産管理人とは



  •  不在者財産管理人とは、家庭裁判所が選任する不在者の財産を管理する人です。不在者とは、従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない人で、この不在者自身の利益のため、またはその不在者の財産について利害関係を有する第三者のための利益を保護する目的のため、家庭裁判所は,申立てにより,不在者財産管理人を選任します。


  •  不在者財産管理人には資格はありませんが、不在者の財産を守ることがその役目なので、不在者と利害関係のある相続人などは選ばれません。候補がいる場合は、不在者と利害関係のない方が望ましいです。主な職務として、財産管理と家庭裁判所への報告です。不在者の財産を調査して財産目録や報告書を作成し、家庭裁判所に報告します。定期的に家庭裁判所のほうから財産状況の報告を求められることもあります。その他には、家庭裁判所の許可を得て,不在者に代わり,遺産分割協議や不動産の売却などを行うことができます。



  •  財産管理人から請求があると、不在者の財産から報酬が支払われることがあります。当初の目的である遺産分割などが終わっても、不在者の財産管理は、不在者が現れたとき,不在者について失踪宣告がされたとき,不在者が死亡したことが確認されたとき,不在者の財産がなくなったときまで続くので、注意が必要です。



title.png 不在者とは 申立人とは



  •  不在者とは、従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者です。1週間前までは連絡がとれていたのに、急に連絡が取れなくなった程度では、不在者財産管理人の選任はできません。不在の目安は1年以上です。選任の申し立てにあたり、申立書や行方不明となったことを裏付ける資料を確認したり、申立人や不在者の親族に事情を聞いたりします。



  •  家庭裁判所に不在者財産管理人選任する申立人は、不在者がいることにより利害関係が生じる人です。たとえば、相続人のひとりが行方不明であるため遺産分割協議が行えない相続人、不在者が相続できないおそれのあるその親族、遺産分割協議が行えないことにより債権回収ができない被相続人の債権者などが申立人になることができます。また検察官が申してすることもあります。




title.png 不在者財産管理人申立サポート

  •  当事務所では、不在者財産管理人選任申立サポート、権限外行為許可申立サポートをさせていただきます。ご不明な点がありましたらお気軽お電話ください。


不在者財産管理人選任
申立てサポート
 

戸籍・住民票等の取得
不在者財産管理人選任申立書作成 
 
75,000 円~
権限外行為許可
申立てサポート

権限外行為許可
申立書作成


25,000 円~

(税抜き)


  •  ※司法書士の報酬とは別に戸籍の取得や家裁への申し立ての実費がかかります。



不在者財産管理人選任についてのお問い合わせは、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7161-2117



日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守
守口市 門真市 寝屋川市 枚方市 吹田市を中心に
大阪全般に活動しています。