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title.png 遺言書の検認とは

  •  遺言書の検認とは、遺言書の内容を明確にするための家庭裁判所が行う手続きのことです。検認により相続人は遺言の存在や内容を知ることができ、遺言書の内容を明確にすることにより、偽造や変造を防ぐ目的があります。ですので、遺言者が亡くなった後、遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人は必ずこの検認の手続きを家庭裁判所に申立てしなければなりません。


title.png 注意点は?


. 自筆証書遺言は必ず検認が必要です。

  •  遺言書は大きく分けて2種類あります。遺言者本人が書いた自筆証書遺言と公証役場の公証人が書いた公正証書遺言です。公正証書遺言については検認の手続きは必要ありません。しかし自筆証書遺言については、遺言者が亡くたった後、遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者が遅延なく検認手続きの申し立てをしなければなりません。怠った場合は過料が課されますし、遺言の内容通りに執行する際には、検認したことを証する書面が必要になります。


2. 封書に入っているものは、開封してはいけません。

  •  発見・保管していた遺言書が封書に入っている場合があります。決して開封してはいけません。検認前に開封されてしまった場合、過料が課される場合あるので注意が必要です。


3. 検認手続きでは、遺言書が有効か無効か判断しません。

  •  検認の目的は、遺言書の存在や内容を相続人に対して明確にすることです。遺言書の内容が有効か否かの判断はしません。その判断を家庭裁判所に求める場合は、検認手続き後に別の申し立てが必要になります。



title.png 遺言書の検認申立サポート

  •  当事務所では、遺言書の検認申立てのサポートをさせていただきます。ご不明な点がありましたらお気軽お電話ください。


遺言書の検認
申立てサポート
 
戸籍等の取得
遺言書検認申立書作成
50,000 円~

(税抜き)


  •  ※司法書士の報酬とは別に戸籍の取得や家裁への申し立ての実費がかかります。



遺言書の検認についてのお問い合わせは、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7161-2117



日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守
守口市 門真市 寝屋川市 枚方市 吹田市を中心に
大阪全般に活動しています。