◆こんなときには遺言執行者
Q.遺言執行者とは?
遺言書の内容には、執行が必要な事項と必要でない事項がある。
◆執行行為を必要としない事項
遺言者の死亡による遺言の効力発生と同時に実現する事項については、別段の執行行為は必要ない。
①未成年後見人・未成年後見監督人の指定
②相続分の指定・指定の委託
③特別受益の持戻し免除
④遺産分割の方法の指定・指定の委託
⑤遺産分割の禁止
⑥相続人担保責任の指定
⑦遺留分減殺方法の指定
⑧遺言執行者の指定・指定の委託
⑨遺言の撤回
◆執行行為を必要とする事項
①認知
②推定相続人の廃除または取消し
③祭祀承継者の指定
④遺贈
⑤一般財団法人の設立
⑥信託の指定
⑦生命保険金の受取人の指定・変更
たとえば、相続人ではない第三者に不動産を譲渡する遺贈があるとする。遺言執行人がいないときは、その執行手続きを相続人全員が協力して、行う必要がある。
しかし、相続人のうち一人でもその遺言の内容に納得できずに協力しない場合や、相続人が行方不明である場合、遺言の執行は進まない。
そこで遺言執行人が選任されていれば、相続人の協力を得ずとも、遺言執行人が執行の手続きをすることができる。
Q.遺言執行者は誰がどのようにして決めるの??
①遺言者が、遺言において、遺言執行人を指定しておく
↓遺言にて指定されていなければ
②家庭裁判所は利害関係人の請求により遺言執行者を選任することができる。
Q.遺言執行人の報酬は?
遺言者の報酬は、遺言で定められている場合はそれに従う。
遺言で定められていない場合は、家庭裁判所に申立して決定される。
そして、遺言執行人の報酬は、相続財産から支払われます。
Q.遺言執行に関するサービスと報酬額は?
遺言書作成 (税抜き)
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遺言執行 (税抜き)
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Q.遺言執行サービスの依頼の流れは?