相続欠格とは?
相続欠格とは、相続人がある不正な行為をすることで、相続する権利を失ってしまうことです。では相続欠格に相当する不正な行為とはどのようなものでしょう。
①被相続人を殺害すること
殺害することだけでなく、殺害の意思を持って、行為に及んだが、それを達成することができなかった未遂犯も入る。
②相続人を殺害すること
殺害される相続人には、相続欠格にあたるものの先順位あるいは同順位の相続人が相当する。殺害することだけでなく、殺害の意思を持って、行為に及んだが、それを達成することができなかった未遂犯も入る。
③被相続人が殺害されたことを知っているにもかかわらず、告訴・告発しないこと
ただし、その者が判断能力の低い方である場合や、殺害者が自分の配偶者もしくは直系尊属であるときは含まれません
④詐欺によって、被相続人が遺言をすることを妨げること
詐欺だけでなく、強迫も含まれます。遺言の内容は、相続に関することであり、妨げる内容は、遺言の撤回だけでなく、取消し、変更も含まれます。
⑤詐欺によって、被相続人に遺言をさせたこと
詐欺だけでなく、強迫も含まれます。遺言の内容は、相続に関することであり、妨げる内容は、遺言の撤回だけでなく、取消し、変更も含まれます。
⑥遺言書を偽造すること
遺言書の内容は、相続に関することであり、偽造のほかにも、変造、破棄、隠匿も含まれます。
相続欠格に該当すると・・・・
相続欠格に該当すると、当然に相続人となることができません。なんら法的手続きも必要ないのです。ただし、この効果は、あくまで相続欠格に該当する被相続人と相続人のケースであって、他の者の相続人となることは許されます。