title.png 遺留分とは?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
n02.png 被相続人が遺言で決めた遺産の処分の方法はどんなものでも絶対なの?そんなことはありません!相続人に保証された権利である「遺留分」とは?

遺留分とは

 被相続人は遺言により、相続財産の処分方法を決めることが可能です。相続人が複数いても、たったひとりに遺産を残すという決定もできるのです。しかしその決定にすべての相続人が納得いくとも限りません。そこで、相続人側から、被相続人が決めた遺言の内容を変えることの力をあたえたのが、遺留分です。

 相続には、残された遺族の生活を支えるという側面や、二人で築き上げてきた夫婦の財産の清算をするという側面もあるわけです。つまり、遺留分とは、被相続人が遺言により相続財産の処分方法を決めたとしても、相続人に保証された最低限度の取り分のことです。

 どのような相続人に遺留分がるのか、どのくらいの遺留分が保証されるのかは次の通りです。

title.png 遺留分の権利がある相続人は?

   ①配偶者
   ②子(胎児も子の代襲相続人も含まれる)
   ③直系尊属
   ※兄弟姉妹には相続人でも遺留分はありません。

title.png 遺留分の割合は?

   ①相続人が、配偶者と子・・・・・・・・配偶者4分の1 子4分の1

   ②配偶者と直系尊属・・・・・・・・・・・配偶者3分の1 直系尊属6分の1

   ③配偶者のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・2分の1

   ④子のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2分の1

   ⑤直系尊属のみ・・・・・・・・・・・・・・・3分の1