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title.png 遺言書で気をつける10のこと
n02.png 些細な間違いで、遺言は無効になる可能性があります。ここでは自筆証書遺言を作成する場合の注意点をみていきましょう。

1.ワープロ書きはダメ

 自筆証書遺言は、必ず遺言者本人が自筆する必要があります。ですのでパソコンなどを使って作成したものは、遺言書として無効です。他には、ボイスレコーダーやビデオ撮影なども無効ですので注意してください。


2.えんぴつはダメ!?

 原則、ボールペン、サインペン、万年筆、鉛筆なんでもかまいません。しかし文字が消えてしまうと、その部分は無効となりますし、鉛筆で書いて、書き直した箇所があると、別の誰かが書き直したのではないかと後で争いになるかもしれません。えんぴつや消えるボールペンなどは控えましょう。

3.用紙は感熱紙はダメ!?

 原則、用紙に指定はありません。コピー用紙でも、式紙でも、新聞紙でも、メモ用紙でもかまいません。しかし、感熱紙だけは絶対にやめましょう。時間がたつと文字が消えます。

4.日付は特定できなければダメ

 自筆証書遺言では、書いた日付を特定することが必ず必要です。なぜなら遺言書が複数ある場合で内容に相違がある部分について、最新の遺言書の内容が優先されるからです。「平成○年○月○日」まで正確に書きましょう。


5.署名はペンネームでもいい?

 自筆証書遺言では、署名が必ず必要です。ただ遺言者が特定できれば、ペンネームでも可能です。しかし、後で争いになる種は少しでもなくしておいたほうがいいので、本名をフルネームで書きましょう。


6.押印はシャチハタでもいい?

 自筆証書遺言では、必ず押印が必要です。実印でも、認印でも、拇印でも、シャチハタでも無効にはならないようです。しかしこれも後で勝手に誰かが押したと疑いがかけられないように、実印が望ましいでしょう。

7.財産は正確に特定しなければダメ

 相続・遺贈する財産が特定できなければ、後に争いが生じる可能性もありますし、無効になる可能性もあります。不動産は、法務局発行の登記事項証明書どおりに記載し、預貯金は、「銀行名 口座の種類 口座番号 口座名義」までしっかり正確に記載しましょう。

8.正確な表現をしなければダメ
 「相続させる」という記載の代わりに「ゆずる」などの表現により、解釈で争いになるケースもあるようです。相続人に財産を承継する場合なら「相続させる」と、相続人以外に財産を承継する場合なら「遺贈する」と、正確な表現で記載しましょう。


9.夫婦共同名義の遺言書はダメ

 遺言書を夫婦が共同で作成し、夫婦共同で署名している遺言書は無効です。夫婦がともに遺言書を作成する場合は、必ず別々の遺言書を作成しましょう。


10.遺言書が2枚以上になる場合は、契印がないとダメ?

 遺言書が数枚に渡るときでも、1通の遺言書として確認できるのであれば、契印がなくても有効とされますが、やはり後の争いの種をなくすためにも、契印は必ずしておきましょう。