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悲しみくれる中、すすめなければならない相続手続き。

相続人の中に認知症の高齢者いる。
相続人の中に行方不明者がいる。
相続人の中に海外在住者がいる。
遺言書はどうやって探すの?
債務が大きすぎて相続できない。
相続登記しないとどうなるの?
相続手続きは何から始めればいいの?

あいいろ総合法務事務所では、
これらの相続手続きに関する相談のみであれば、
無料で対応しますので、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7161-2117



日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守








Q.相続手続きの流れは?

相続手続きは千差万別。
このページでは一組の家族を例にあげて、オーソドックスな相続手続きの流れを紹介したいと思います。



相続は死亡によって開始されます。遺族が悲しみにくれる中、故人の権利義務を遺族が承継するわけですが、じっくり協議の上、決められる場合もあれば、期限があるものもあります。たくさんある相続手続きをスムーズにすすめるためにも、相続の流れを知り、ひとつひとつの手続きをこなしていきます。





遺言書とは、財産を誰にどのぐらい承継させるかを生前に記したものです。民法では誰がどのくらい相続するか決められています。これを「法定相続」と言います。しかし、遺言書を書くことにより、書いた方の意思により、誰が何の財産をどのくらい相続するかを決めることができます。遺言書がある場合とそうでない場合とで相続手続きの方法が違ってきます。

遺言相続については、こちらのページを参考にしてください。
当ページでは遺言書がない場合の相続手続きを紹介していきます。






誰が相続人になるかは民法で定められています。
必ず相続人となるのが、です。
 子がいなければ、です。
 子も親もいなければ、です。
 配偶者がいなければ、のみ、のみ、のみの順番です。

調査は戸籍を取り寄せることにより行います。後の遺産分割協議や登記申請などにおいて、第三者に証明するために戸籍の調査が必要になってきます。






相続財産には、不動産、預貯金、株式、債権(賃借権、金銭債権)、動産(骨董品)などが含まれます。またプラスの財産だけでなくマイナスの財産である債務も相続されることになります。

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することにより財産を承継しないことであり、プラスの財産より債務などの額が多い場合に有効です。相続放棄は相続人が相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならず、放棄することなくその期間を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされるので、注意が必要。




相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらのページへ。







遺産分割協議は、全員でしなければ無効です。しかし相続放棄された方は初めから相続人とみなされないので、除外できます。また遺言書がある場合でも相続人の全員の合意により、遺言書の内容とは違った相続が可能となる場合があります。
そして協議の結果を記した遺産分割協議書を作成します。後の名義変更手続にて必要になります。


遺産分割をしなくても、相続人が財産をどれぐらいの割合で相続するかの「相続分」が民法により決められています。しかし、遺産分割することにより、誰がどの財産をどれだけ相続するかは、全員の合意さえあれば自由です。「相続分」は協議を進める上で参考にするとよいでしょう。

民法で決められた相続分は次のとおりです。

が相続人である時は、それぞれ2分の1
が相続人である時は、

は3分の2。は3分の1。
が相続人である時は、

は4分の3。は4分の1。

それぞれ複数いる場合は、各自の相続分は等しいものとする。







土地や建物などの不動産を相続した場合、法務局に登記申請にすることにより、被相続人の名義から相続人の名義へと変更します。遺産分割協議や登記もせずに放っておくと、相続人が亡くなるなるなどして、さらに相続人が増え協議の合意が難しくなったり、相続人が高齢のため判断能力が低下すると後見人を選任しなければならないなど、手続きが複雑化するおそれがあります。
他には預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きもあります。

後見人について詳しく知りたい方は、こちらのページへ。






準確定申告とは、1月1日から死亡日までの被相続人の所得税について、相続人全員の連名でする確定申告のことです。相続開始後4ヶ月以内にすることが必要です。

相続税とは、遺産分割の対象となる権利、生命保険などのみなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与などで、利益を受けた人に科される税金です。相続開始後4ヶ月以内に申告・納税が必要です。

必要な方には、税理士を無料で紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。




Q.相続手続サービスと報酬額は?

title.png 不動産の相続登記


  • 戸籍の取得
     

    戸籍の取得
    遺産分割協議書作成
    相続関係図作成
    登記申請書作成

    100,000円~

    (税抜き)

  • ※ 不動産の筆数、評価額、複数の相続の発生、戸籍の取得する数により、合計金額が変わります。

   ※ 不動産の名義変更には、以下の実費がかかります。

      ① 戸籍等の取得費用

        戸籍 1通 450円    除籍 1通 750円 等

      ② 登録免許税

        不動産の固定資産税評価額×0.4%

title.png 遺産整理手続き

  • 不動産だけでなく、預貯金、株式などすべての財産の名義変更手続きをサポートいたします。
  • 遺産整理
    サポート
    ¥ 300,000円 ~

    (税抜き)


  • ※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺産整理業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
  • ※以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
  • ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
  • イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費