title.png どのくらい相続するのか?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
n02.png 相続人が決まれば、こんどは誰がどのくらい相続するかを調べていきます。亡くなった方が生前に遺言書で相続分を指定していなければ、その相続分は法律であらかじめ決められているのです。


子と配偶者が相続人となるとき

 相続財産の2分の1が子、2分の1が配偶者となります。子が数人いるときは、2分の1を各自が等しく分けることになります。

 昔は、嫡出子でない子の相続分は、嫡出子である子の相続分の2分の1となると法律で決められていましたが、その法律が憲法に違反しているとして削除されました。よって、例外なく子が数人いるときは、2分の1を等しく分けることになります。


配偶者と直系尊属が相続人となるとき

 相続財産の3分の2が配偶者、3分の1が直系尊属となります。たとえば、亡くなった方の妻と、父と母が相続する場合は、妻6分の4、父6分の1、母6分の1となる。

 また父と母が他界し、妻と父方・母方双方の祖父祖母が相続する場合は、妻が12分8となり、直系尊属がそれぞれ12分1ずつとなる。


配偶者と兄弟姉妹が相続人となるとき

 相続財産の4分の3が配偶者、4分の1が兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が数人いるときは、4分の1を各自が等しく分けることになります。たとえば、亡くなった方の妻と、兄一人と、妹一人が相続する場合、妻が8分の3、兄が8分の1、妹が8分の1となる。

 ただし、父と母の一方が同じである兄弟姉妹の相続分は、父と母が同一の兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。たとえば、亡くなった方の妻と、弟一人と、異母兄弟の姉一人が相続する場合、妻が12分の9、弟が12分の2、異母兄弟が12分の1となる。