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今はしっかりしているが高齢のため
いつ認知症などで判断能力が
低下してしまうかわからない。
散財のおそれを防ぎ、
大事な財産を子供たちに残したい。

そんなときには元気なうちに
財産管理を代わりにしてくれる後見人を自分で選定し、
判断能力の低下した後に正式に就任する
任意後見制度が有効です。


あいいろ総合法務事務所では、
任意後見のサポート業務をさせていただくとともに
相談のみであれば、無料で対応しますので、
お気軽にお電話ください。
℡ 06-7161-2117



日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守






■こんなときには、任意後見契約


Q.任意後見制度とは?

自分の判断能力が低下した後の生活や療護看護、財産管理について支援してもらう任意後見人を判断能力があるうちにみずから選んで契約する制度です。

Q.任意後見制度と法定後見制度との違いは?


その違いは・・・・

       法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になっている方が利用できる制度

       任意後見制度は、現時点では、判断能力がある人が将来将来に備えて利用できる制度です。

■任意後見制度を利用するための流れ

① 本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ代理人(任意後見人)を自ら選びます。

② 本人と代理人との間で、判断能力の低下後の本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約をします。

③ その契約を公証人の作成する公正証書により結びます。

④ 本人の判断能力が低下します。

⑤ 家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の審判の申立てをします。

⑥ 家庭裁判所の心理を経て、任意後見監督人の選任がされます。

⑦ 任意後見監督人の監督のもと、②の契約事務について、任後見人が本人に対する適切な保護・支援が可能になります。


Q.どうやって判断能力が低下したことが分かるの?

任意契約は、契約を結んでもただちに契約した事務が行われるわけではない。それは本人の判断能力が低下した後の任意後見監督人が選任されてからである。




Q.見守り契約とは?

任意後見人となる者が定期的に訪問や電話などにより健康状態を確認し、判断能力が低下していると判断されれば、家庭裁判所に任意後見開始の申立てをする。


Q.財産管理契約とは?

任意後見人となる者が預貯金の引き出しや、税金、電気ガスなどの公共料金の支払などを、本人に代わって行うことを約した契約であり、元気だけれども足腰が不自由になった人に有利。 


Q.任意後見契約にはどんな種類があるの?

◆将来型

 将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約に見守り契約を加えた形態。


◆移行型
 将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約に見守り契約と財産管理契約を加えた形態。元気なうちから、財産管理を任せたい場合や、身体的な衰えにより財産管理が負担となっている方におすすめ。


◆即効型
 判断能力の低下がすでにみられているので、契約後間をおかずに、任意後見を開始する形態。しかし、契約時に判断能力があることが必要である。




Q.死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、亡くなった場合、死亡届の提出から葬儀の手配、遺品の整理、病院や施設への支払など、各種の事務を代行してもらうために結ぶ契約である。

この死後事務委任契約を任意後見に加えると非常に便利である。

Q.任意後見契約に関するサービスと報酬額は?

title.png任意後見


任意後見契約書作成
 
100,000円~

任意後見人報酬(当職が任意後見人に就任する場合)
 
月額 20,000円 ~

任意代理契約書作成

100,000円~

任意代理の代理人報酬(当職が代理人に就任する場合)

月額 20,000円 ~

見守り契約書作成

100,000円~

見守り契約の代理人報酬(当職が代理人に就任する場合)

月額 5,000円 ~

死後事務委任契約書作成
 
100,000円~

死後事務委任契約の代理人報酬(当職が代理人になる場合)

200,000円~

(税抜き)



  • ※当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。