相続財産とは?
相続財産とは、相続人が亡くなった方から引き継ぐ財産のなかで、金銭に見積もることができる経済的に価値のあるすべてのものです。
相続財産に何が含まれるか含まれないかにより、相続人が引き継ぐ権利も変わり、相続税にも影響します。また、相続人が複数いる場合、それぞれどのくらい相続するかが変わってくるので、大事な目安となります。
相続財産に含まれるものとして、主な財産は、
・ 土地・家屋・借地権
・ 現金・預貯金
・ 株式・債券・投資信託
・ 貸付金等の債権
・ 自家用車
・ 事業用資産・商品・製品(亡くなった方が個人事業主の場合)
・ 貴金属・宝石・書画・骨董品
・ ゴルフ会員権
なかでも、忘れてはならないものが、債務などの負の財産です。これらも相続財産に
含まれるの要注意。
・ 借金、買掛金、未払い金
・ 税金
相続財産に含まれないもの
・ 扶養請求権
・ 生活保護受給権
・ 恩給請求権
・ 使用貸借権
・ 身元保証債務
・ 委任契約・雇用契約
相続財産に含まれるか否か注意が必要なもの
・ 生命保険金
生命保険金は基本、相続財産には含まれません。契約で受取人が誰になって
いるかにより、決まります。しかし、契約内容で受取人が被相続人になっている場
合は、相続財産に含まれます。
・ 死亡退職金
死亡退職金も、会社の会則により決まりますが、一般的には、遺族の生活保障
としての目的が強いため、相続財産には含まれず、遺族が受け取ることになりま
す。
・ 賃貸借権
賃貸借権は、基本相続財産に含まれます。しかし、契約内容が次第では、含ま
れない可能性もあるので要注意です。