title.png 贈与税とは?
n02.png 贈与税とはいったい何だろう?贈与税についてわかりやすく解説していきます。


◆贈与税とは?


贈与が行われた場合に課税されるのが、贈与税です。贈与とは、ある人が自分の財産を無料である人に与えると意思を示し、その財産をもらう人がそれを承諾することによって、成立する契約です。


ちなみに、亡くなった人から財産を取得した相続人が支払うのが相続税です。将来の相続税をおさえるために、「贈与」により相続財産を減らすことが考えられます。しかしこの生前贈与に対して税金がかからないとなると、不公平が生じます。それを解消する目的で贈与税を課税することになっています。


◆何に課税されるのか?


贈与税は、1年の間に贈与を受けた現金や不動産などの財産の金額により課税されます。不動産をあまりにも低い金額で売買された場合には、贈与とみなされ課税されます。また借金を代わりに支払ったり、自分が保険料を支払っていない生命保険金を受け取った場合も贈与税がかかります。


◆いくら払うのか?

贈与税は、下記のとおり計算します。


贈与税=(贈与を受けた財産の合計額-110万円)×税率ー控除額


贈与税の計算では、1年間に取得した財産の価額から基礎控除額として110万円を差し引くことが可能です。つまり、1年間に取得した財産の価額の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。

平成26年までと平成27年度以降では税率と控除額が異なります。平成27年以降、直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である直系卑属(子、孫など)への贈与を「特定贈与財産」とそれ以外の贈与を「一般贈与財産」として区別されるようになりました。

贈与税速算表
基礎控除後の課税価格 改正前
(平成26年まで)
改正後
(平成27年以降)
税率 控除額 一般贈与財産 特定贈与財産
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 0万円 10% 0万円 10% 0万円 
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円  15%
10万円   
400万円以下 20% 25万円 20%  25万円
600万円以下 30% 65万円 30%  65万円 20%  30万円 
1000万円以下 40% 125万円 40% 125万円  30%  90万円
1500万円以下
50% 225万円 45%  175万円 40%  190万円
3000万円以下 50%  250万円 45%  265万円
4500万円以下 55% 400万円 50%  415万円
4500万円超 55% 640万円



◆例えば・・・

20歳以上の人が、夫から100万円、親から400万円の贈与を受けた場合の相続税の計算方法

①すべての財産を一般贈与財産の税率で計算

  (100万円+400万円ー110万円)×20%-25万円=53万円

②上記①の税額のうち一般贈与財産に対応する税額を計算

  53万円×(100万円/(100万円+400万円))=10.6万円

③すべての財産を特定贈与財産の税率で計算

  (100万円+400万円ー110万円)×15%-10万円=48.5万円

④上記③の税額のうち特定贈与財産に対応する税額を計算

  48.5万円×(400万円/(100万円+400万円))=38.8万円

⑤上記②と上記④を合わせて、納めるべき額を算出

  10.6万円+38.8万円=49.4万円


◆誰がいつ払うのか?

贈与税は、贈与を受けた人が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告して納めます。


◆贈与税が課税されない贈与とは?

次の場合には、贈与税はかかりません。

 ・法人(会社)からの贈与 ※所得税がかかります。
 ・親族など扶養義務として、生活費や教育費にあてるために受けた財産
 ・個人からの祝い金、香典などの金品 ※社会通念上相当と認められるもの
 ・亡くなった年に亡くなった人からもらった財産 ※相続罪がかかります。
 ・選挙の候補者が、選挙運動のために受けた金品
 ・離婚のとき、財産分与として受けた財産



◆負担付贈与とは?

 負担付贈与とは、住宅ローンなどの債務を弁済することを条件として受けた財産の贈与のことです。負担付贈与により財産の贈与を受けた場合には、それぞれの区分に応じた金額に対して贈与税がかかります。

 土地・建物の負担付贈与の贈与税 = 贈与財産の通常の取引価額(時価)-負担額
      ※路線価や固定資産税評価額ではありません。

 上記以外の負担付贈与の贈与税 = 贈与財産の相続税評価額=負担額



あいいろ総合法務事務所では、
これらの相続手続きに関する相談のみであれば、
無料で対応しますので、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7506-2748



日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守
守口市 門真市 寝屋川市 枚方市 吹田市を中心に
大阪全般に活動しています。