◆贈与税とは?
贈与が行われた場合に課税されるのが、贈与税です。贈与とは、ある人が自分の財産を無料である人に与えると意思を示し、その財産をもらう人がそれを承諾することによって、成立する契約です。
ちなみに、亡くなった人から財産を取得した相続人が支払うのが相続税です。将来の相続税をおさえるために、「贈与」により相続財産を減らすことが考えられます。しかしこの生前贈与に対して税金がかからないとなると、不公平が生じます。それを解消する目的で贈与税を課税することになっています。
◆何に課税されるのか?
贈与税は、1年の間に贈与を受けた現金や不動産などの財産の金額により課税されます。不動産をあまりにも低い金額で売買された場合には、贈与とみなされ課税されます。また借金を代わりに支払ったり、自分が保険料を支払っていない生命保険金を受け取った場合も贈与税がかかります。
◆いくら払うのか?
贈与税は、下記のとおり計算します。
贈与税=(贈与を受けた財産の合計額-110万円)×税率ー控除額
贈与税の計算では、1年間に取得した財産の価額から基礎控除額として110万円を差し引くことが可能です。つまり、1年間に取得した財産の価額の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。
平成26年までと平成27年度以降では税率と控除額が異なります。平成27年以降、直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である直系卑属(子、孫など)への贈与を「特定贈与財産」とそれ以外の贈与を「一般贈与財産」として区別されるようになりました。
贈与税速算表
基礎控除後の課税価格
改正前
(平成26年まで)改正後
(平成27年以降)
税率
控除額
一般贈与財産
特定贈与財産
税率
控除額
税率
控除額
200万円以下
10%
0万円
10%
0万円
10%
0万円
300万円以下
15%
10万円
15%
10万円
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
30%
65万円
20%
30万円
1000万円以下
40%
125万円
40%
125万円
30%
90万円
1500万円以下
50%
225万円
45%
175万円
40%
190万円
3000万円以下
50%
250万円
45%
265万円
4500万円以下
55%
400万円
50%
415万円
4500万円超
55%
640万円
◆例えば・・・
20歳以上の人が、夫から100万円、親から400万円の贈与を受けた場合の相続税の計算方法
①すべての財産を一般贈与財産の税率で計算
(100万円+400万円ー110万円)×20%-25万円=53万円
②上記①の税額のうち一般贈与財産に対応する税額を計算
53万円×(100万円/(100万円+400万円))=10.6万円
③すべての財産を特定贈与財産の税率で計算
(100万円+400万円ー110万円)×15%-10万円=48.5万円
④上記③の税額のうち特定贈与財産に対応する税額を計算
48.5万円×(400万円/(100万円+400万円))=38.8万円
⑤上記②と上記④を合わせて、納めるべき額を算出
10.6万円+38.8万円=49.4万円
◆誰がいつ払うのか?
贈与税は、贈与を受けた人が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告して納めます。
◆贈与税が課税されない贈与とは?
次の場合には、贈与税はかかりません。
- ・法人(会社)からの贈与 ※所得税がかかります。
- ・親族など扶養義務として、生活費や教育費にあてるために受けた財産
- ・個人からの祝い金、香典などの金品 ※社会通念上相当と認められるもの
- ・亡くなった年に亡くなった人からもらった財産 ※相続罪がかかります。
- ・選挙の候補者が、選挙運動のために受けた金品
- ・離婚のとき、財産分与として受けた財産
◆負担付贈与とは?
負担付贈与とは、住宅ローンなどの債務を弁済することを条件として受けた財産の贈与のことです。負担付贈与により財産の贈与を受けた場合には、それぞれの区分に応じた金額に対して贈与税がかかります。
土地・建物の負担付贈与の贈与税 = 贈与財産の通常の取引価額(時価)-負担額
※路線価や固定資産税評価額ではありません。
上記以外の負担付贈与の贈与税 = 贈与財産の相続税評価額=負担額
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