title.png 贈与税の配偶者控除
n02.png 贈与税の配偶者控除とはどのうようのな制度でしょうか?詳しく説明します。


◆贈与税の配偶者控除とは?

  •  婚姻期間が20年以上である長年連れ添った夫婦の間で、居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに、2000万円まで控除できるという特例です。



◆どんな夫婦が対象になるの?

  •  次の要件を満たしている夫婦です。
  • ① 婚姻期間が20年以上であること ※婚姻の届け出があった日から贈与の日まで
  • ② 贈与財産が、自己の居住用不動産または居住用不動産を取得する金銭であること
  • ③ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き住む予定であること。



◆配偶者控除を利用するメリットは?

  • ① 相続税の節税につながる!
  •  居住用財産を夫婦で分けることにより、財産を分散することで相続税の節税につながります。また、配偶者控除を適用した贈与は相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象とならないため、贈与した年から3年以内に相続が発生しても、相続税の課税対象にはなりません。
  • ② 譲渡所得税対策になる!
  •  配偶者控除により、居住用不動産を夫婦の共有財産にしておくと、その居住用財産を売却する際に「居住用財産の3,000万円の特別控除」の特例を夫婦二人とも適用できます。つまり二人合わせて最高で譲渡益6,000万円まで所得税がかかりません。
  •  ただし、「居住用財産の3,000万円の特別控除」の適用にあたっては、家屋とともに土地を売却する必要があるため土地と家屋部分ともに贈与しておく必要があります。



◆適用を受けるためにはどうしたらいいの?

  •  贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、住んでいる地域を管轄する税務所に贈与税の申告書を提出する必要があります。
  •  この申告書には次の書類を添付します。
  • ① 贈与を受けた日から10日経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
  • ② 贈与を受けた日から10日経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • ③ 居住用不動産の登記事項証明書
  • ④ その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
  • ※戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、必要ありません。


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