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n02.png 遺留分は誰に対して、どの財産から、いつまでに、どうやって請求するのでしょうか。

遺留分に基づく減殺請求権とは

 遺留分に基づく減殺請求権とは、遺留分をもつ相続人が得た相続財産が、遺留分が侵害されている場合、その侵害額を請求できる権利のことを言います。この権利は、意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による費用はありません。ちなみにこの権利は行使されるとによって、はじめて効力が生まれるため、遺留分を侵害する遺言であっても、無効となるわけではありません。


title.png 誰に対して減殺請求するの?

  ①遺言により、遺産を受けた者
  ②相続開始前の1年間に贈与を受けた者
  ③相続開始の1年より前に贈与を受けた者で、
   被相続人とともに遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合
  ④その他の相続人


title.png 減殺請求する順序があるの?

  ①まずは遺贈から減殺する。その後に贈与から減殺する。
  ②遺贈者が複数ある場合、その価格の割合に応じて減殺する。
  ③贈与の減殺は、後の贈与から減殺する。その後順次前の贈与を減殺していく。


title.png いつまで減殺請求できるの?


  ①遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行わないときは、時効によって消滅する。
  ②相続の開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅する。



title.png 遺留分を生前から放棄する場合は?


  ①家庭裁判所の許可を要する。
  ②相続人が複数いる場合、一人の相続人が遺留分の放棄をしても、他の相続人の遺留分には影響しない。