LinkIcon

001souzoku.png002igon.png018e.png006seinenkouken.png007ninnikouken.png008kazokusintaku.png009rikon.png016e.png011saimuseiri.png012touki.png013houzinseturitu.png014sozyousakusei.png015hanzai.png



あいいろ総合法務事務所では、
遺言書作成のサポート業務とともに、
遺言書作成に関する相談のみであれば、
無料で対応しますので、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7161-2117



日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守






遺言書はこんなときに効果的!

Q.遺言とは?

その効果は亡くなった時発生する。

遺言が無くても、誰がどのくらいの財産を相続するかは法律で決められているので、相続人で話し合って誰がどの財産を相続するかは話し合って決めればよい。

しかし、実際問題は、法律どおりに遺産を分割することはできないし、誰がどの財産を相続するかまでは決まっていない。だからもめる。

遺言は事前に誰にその財産をどれだけ残しておくかを決めておくことにより、相続人同士の争いを防ぐ効果がある。

遺言が無ければできないこともある。内縁のパートナー、認知していない子供、同居している嫁や婿、世話になった友人など相続人以外の人に相続させたい場合は、必ず遺言が必要となる。

Q.遺言にはどんな種類があるの?

Q.自筆証書遺言とは?
 本人の全文自筆による遺言書。日付および氏名も必ず自筆ですること、押印があることなど、要件があり、一つでもかけると無効である。

Q.公正証書遺言とは?
 遺言の内容を公証人により文章化される遺言書。証人2人以上の立会いが必要。遺言書は3通作成し、原本は公証役場に保存される。

aa.png

Q.秘密証書遺言とは?
 遺言の内容を記載した書面を封じた遺言書で、公証人がその存在と遺言者が書いたことを公証したもの。証人2人以上の立会いが必要。

Q.遺言でどんなことができるの?

       ◆相続人の廃除と廃除の取消し
       ◆相続分の指定
       ◆遺産分割方法の指定
       ◆遺産分割禁止
       ◆遺贈
       ◆子の認知
       ◆未成年後見人・未成年後見監督人の指定
       ◆祭祀主宰者の指定
       ◆特別受益の持戻しの免除
       ◆相続人間の担保責任の定め
       ◆遺言執行者の指定
       ◆遺贈の減殺の方法

◆相続分の指定により、相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができる。
◆遺言執行者を指定することにより、預貯金の払い戻しを円滑に行うことできる。
◆相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議が困難で、相続税の期限付きの軽減特例などを受けることができないおそれがある。

Q.遺言書作成に関するサービスと報酬額は?

title.png 遺言書作成


遺言書作成(自筆証書)
 
50,000 円~

遺言書作成(公正証書)
 
100,000 円~

証人立ち合い1名分
 
10,000 円

遺言書の検認申立て
 
50,000 円~

(税抜き)



  • ※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。


title.png 遺言執行

遺言執行
サポート
¥ 300,000 円 ~

(税抜き)



  • ※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とします)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
  • ※以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担になります。
  • ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
  • イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費

Q.遺言書作成に関する依頼の流れは?