title.png 誰が相続するのか?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
n02.png 誰が相続人であるかが分かれば、誰がどのくらい相続できるのかを見て行きたいと思います。


夫や妻は常に相続できる

 亡くなった方の配偶者(つまり夫や妻)は必ず相続人となります。相続人であるかどうかは、子、直系尊属、兄弟姉妹の有無に左右されることはありません。ただし、内縁関係の夫や妻には相続する権利はありません。

子は第一順位の相続人である

 子は、相続開始のとき(つまり、被相続人が亡くなった時)に存命である限り、相続となります。相続人であるかどうかは、配偶者、直系尊属、兄弟姉妹の有無に左右されることはありません。子が複数いる場合は、それぞれが同順位の相続人となります。配偶者がいる場合も、それぞれが同順位の相続人となります。

 ただし、子が被相続人よりも先に他界している場合、その者の子が代わって相続します。これを代襲相続と呼びます。子が相続欠格である場合や、相続人の廃除された場合も同様に代襲相続されます。

親は第二順位の相続人である

 亡くなった方の親(父、母)が相続人となるケースは、亡くなった方の子がいない、または亡くなった方の子が先に亡くなっている場合で、上記のように代わって相続する方(お孫さん)もいない場合です。ちなみに配偶者、兄弟姉妹の有無に左右されることはありません。父と母はそれぞれ同順位の相続人です。

なお、亡くなった方の祖父・祖母が相続人になるケースは、亡くなった方の親が先に他界している場合です。父方と母方をあわせ複数いる場合もそれぞれ同順位の相続人となります。

兄弟姉妹は第三順位の相続人である

 亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースは、亡くなった方の子・直系尊属がいない、または先に亡くなっている場合です。兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれ同順位の相続人となります。配偶者がいる場合も、それぞれが同順位の相続人となります。

 また兄弟姉妹が相続するケースで、先に兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その兄弟姉妹に子がいる場合は、その子が代わって相続することになります。つまりおじ(おば)の遺産をおい(めい)が相続することになるわけです。しかしおい(めい)が先に亡くなっている場合でも、おい(めい)の子がおじ(おば)を相続するこはありません。